4/27付琉球新報朝刊ならびに八重山毎日新聞

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 先日お伝えした「地域観光振興事業(観光ルネッサンス)」の不当受給について、当団体の理事長が記者会見を行った記事が掲載されています。  今後は理事会を開催して同問題について取り上げ、承認を得た後、提訴する旨の発表がありました。 (ta) ●琉球新報4月27日付朝刊 「総合事務局に責任」処分不当と提訴検討  竹富町にある国の重要文化財「旧与那国家」周辺を整備する「観光ルネッサンス事業」で補助金の不正受給があったとして、国土交通省から銀行口座を差し押さえられたNPO法人たきどぅん(竹富町)の上勢頭保理事長らが、26日、那覇市内で会見し「沖縄総合事務局の指導を受けて事業に当たっており、処分は不当だ」と主張した。国交省に処分取り消しを求める行政訴訟を検討中という。  上勢頭理事長は「『ボランティアも補助対象になる』と指導した総合事務局に責任はないのか。国交省の同事業にかんする『手引き』には『現物提供分を金額に換算して計上できる』とある。会計検査院と国交省にボランティアの定義を示すよう求めたが、応答がない」などと述べた。  同法人は3月に国交省から補助金の一部返還命令を受け、4月4日に異議を申し立てたが、17日に棄却された。国交省は24日に徴収手続きに入り同法人の口座を差し押さえた。同法人は今後、理事会の決定を経て早期に行政訴訟を那覇地裁に提起する方針。  代理人の金城睦弁護士は「総合事務局は『手引き』の解釈を誤って指導し、会計検査院の指摘を受けたからと、責任を取らずに民間側に返還を命じている。でたらめだ」と批判した。  会計検査院は昨年11月、同事業でボランティアで実施された石積み作業について「(『手引き』では)ボランティアから無償で提供された分を補助対象経費に計上する処理は許容されていない」として、事業費1795万円のうち1499万円を不当な事業費と指摘。同法人に補助分の481万円の返還を命じた。  一方で同院は沖縄総合事務局に対しても「指導は必ずしも適切であったとは言い難い」と指摘した。 ●八重山毎日新聞4月27日付  近く取り消し求め提訴  国交省の補助金徴収手続き   たきどぅんの上勢頭氏  【那覇】竹富島の特定非営利活動法人(NPO)「たきどぅん」(上勢頭保理事長)が旧与那国家修復などで補助金を不正に受給していたとされる問題で上勢頭理事長は26日、国交省の預金差し押さえなどの徴収手続きに対して、同手続きにの取り消しを求める考えを示した。  近日中に同法人理事会を開催、承認を得た後、提訴する方針。たきどぅんでは、補助金交付決定の一部取り消し・返還命令に対する異議申し立てを行っていたが、今月17日に申し立てが棄却されたことから、行政訴訟を行う準備を進めていた。  同問題は2005年の旧与那国家修復にあたって、同法人が国交省の観光ルネサンス補助制度を活用し、支払い実態のないボランティア作業分を工事代金の一部に組み入れて補助金を受給。国交省が補助金交付決定の一部取り消しと480万円の返還命令を行い、返還命令の支払期限が過ぎたことから、預金の差し押さえなどを含む徴収手続きを実施しているもの。  26日午後、那覇市内の法律事務所で会見した上勢頭理事長は「沖縄総合事務局の指導のもとに、ボランティアが労働支援と認められるとして資料を作成し、国交省も認めていた。国交省と会計検査との間でボランティアに対する見解が違うようだが、われわれは指導に従っただけだ。不正受給というのであれば、指導した責任はどこにあるのか」と話し、補助金交付決定の一部取り消しと返還命令の取り消しを求めていく考えを示した。  観光ルネッサンス補助制度(地域観光振興事業費補助金)概要では、補助率を対象経費の40%を上限とするとされており、その注釈で「現物提供分を金額換算して参入することも原則として可能」とされている。  上勢頭理事長は同事務局から「現物提供分」にボランティアを組み入れることも可能とする指導が行われ、補助を受けるための60%の同法人持ち出し分にボランティアの労働支援を金額換算して参入したと説明している。  会見に同席した金城睦(ちかし)弁護士は「民間の自主的な活動を進めていく一方で、市民が村づくりを自主的にやろうとすることへの裏切りだ。当事者への裏切りだけでなく、地方に対する措置のあり方としても許せない」として県選出国会議員にも働きかける見解を示しており、同訴訟では同事務局からの指導の有無や「ボランティア」に対する定義が争点となりそう。 …

4/24NHKの報道ならびに4/25八重山毎日新聞記事について

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 当団体が主導で行った「地域活動振興事業(観光ルネサンス)」において、不正受給がなされたとの報道に対して、当団体の見解を述べるとともに、NHK沖縄放送局での報道内容と、4月25日付八重山毎日新聞の記事をあわせて掲示いたします。     NPOたきどぅん会員ならびに竹富島を愛する方々へ 謹啓  平素はNPOたきどぅんの活動に心からご支援、ご賛同いただき誠に有難うございます。  この度、平成20年4月24日付日本放送協会(NHK)18時10分からの沖縄県内放送にて、国土交通省による「地域観光振興事業(観光ルネサンス)」において、当団体が約480万円の不正受給を行い、国土交通省が当団体の銀行口座を差し押さえる手続きに入った旨の報道がなされました。  この問題は、平成17年12月2日付府運企画第38号文書「平成17年度地域観光振興事業費補助金交付決定通知書」(以降当事業とする)に基づき、国土交通大臣から助成された10,000,000円のうち、島民のボランティアなどを不当に金額換算して4,814,792円を不当に受給したとされる平成19年2月19日から始まった会計検査院の監査での指摘に起因しています。  当事業は、補助率40%であり助成団体には大変な資本力が求められます。当初、当事業は国土交通省の出先機関である沖縄総合事務局運輸部から当団体に「チャレンジしてみないか?」と持ちかけられた助成事業でありますが、とてもハードルの高い助成事業は、資本力のないNPOにはとても難しいとお断りをしてきました。こうしたなか、竹富島のうつぐみの精神で、竹富島の観光の核となる「旧与那国家住宅」の周辺整備を行えないかとの意見が島内から相次ぐことにより、沖縄総合事務局にボランティア及び無償提供工事を金額換算することは可能か確認を求めたところ、同局より金額換算可能との回答をいただくことによって行われた経緯があります。その結果、当事業は平成18年3月31日までに無事に完了し、「旧与那国家住宅」周辺整備は、平成19年12月4日に文部科学大臣より母屋とともに重要文化財の指定を受けています。  平成19年9月7日付会計検査院文書「実地検査の結果について」のなかで、監査員は「ボランティア及び無償提供工事は換算できない」と指摘をしていますが、そのなかで、監査時に立ち会った沖縄総合事務局職員の対応について、「沖縄総合事務局において、補助対象経費に現物提供分を計上する場合の取り扱いについての認識が十分でなく、交付応募書に貴法人が記載した『補助金以外の資金の調達方法と見通し』欄中『負担額』については、『実務経験者や学識経験者によるボランティア』による作業を時給・日給等で金額に換算した上での数字であることについて貴法人から説明を受けていたにもかかわらず、その後適切な指導を行っていなかったこと」や「国土交通省において、補助対象経費に現物提供分を計上する場合の取り扱いについて手引きを明確にしていなかったり、交付応募書、交付申請書及び完了実績報告書の確認が十分でなかったりしていたこと、また沖縄総合事務局において、交付申請書および完了実績報告書の審査が十分でなかったこと」と言及し、沖縄総合事務局および国土交通省に対しても責任の所在を明確にしています。  そこで当団体は、内閣府沖縄総合事務局ならびに国土交通省、当団体の三者による話し合いの場を設け、お互いの責任を認めるよう再三要請を行なってきましたが、国土交通省から拒否されたのち、一方的に3月21日に国土交通省文書(国総観振第145号)「地域観光振興事業費補助金の交付決定の一部取消し及び返還命令書」を交付しています。  一連の行為に対し、当団体は4月7日に行政不服審査法に基づき異議申立を行ない、法的措置を講じるべき手続きを行ってきたさなか、国土交通省は不自然な報道発表を行うとともに、さらに事実とは異なる内容で報道関係者に情報を提供しています。まず、「旧与那国家住宅」を当団体が維持管理をしているという点であること。現在、「旧与那国家住宅」は竹富町が管理規定を作成中であり、当団体が管理を行っているものではありません。さらに、「地元のボランティアの手で無償に行ったにもかかわらず工事費として偽の領収書を提出したということです。」とありますが、当団体は沖縄総合事務局の指導の下に諸々領収書を発行せざるを得ませんでしたが、地元による石垣積みの無償提供工事においては、領収書は発行していません。多くの住民が参加する石垣積みにおいては、発行することが物理的に不可能であると考えても良いでしょう。  全くもって理不尽極まりないのは、沖縄総合事務局財務部理財課から当事業の4月28日提出期限の予算執行調査依頼が届いているにもかかわらず、また、4月22日に配達証明で届けられた国土交通大臣の決定書(異議申立書を棄却する内容の文書)の僅か2日後に、皆様からお預かりしている会費も含まれている当団体の銀行口座を、当団体に一切の連絡も無く差し押さえると報道機関に発表する行為です。異常とも思える今回の国土交通省の対応は、残念ながら蛮行と言わざるを得ません。  当団体としては、決定書に明記されている「この決定に不服があるときは、当該異議申し立てをした者は、管轄裁判所に対して、決定の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)を提起することができる。この場合、決定に係る取消訴訟の被告とすべき者は国(代表者 法務大臣)となる。但し、決定に係る取消訴訟は、決定があったことを知った日から6箇月を経過したとき、または決定の日から1年を経過したときは、提起することができない。」の内容に基づき、 金城共同法律事務所(金城 睦代表)を代理人とし、当事業の責任の所在を明確にしたいと考えています。  竹富島を愛する皆さま、素晴らしい景観や美しい海とは無縁の人間の愚行を皆さまに披露するのは、大変心苦しく思いますが、当団体は、NPO本来の意味を明らかにするためにも、これらの行為に受けて立つことといたします。何とぞ、当団体の今後の行動をお見守りいただくとともに、この問題の早期解決によりよきアドバイスをくださるよう、心よりお願い申し上げます。 謹白                     特定非営利活動法人たきどぅん                     理事長 上勢頭 保 1.4月24日付NHK沖縄放送局による報道内容について  沖縄県竹富島に残る国の重要文化財、「旧与那国家住宅」を管理するNPO法人が、国の補助金を不適正に受給していたとして、国土交通省は、このNPO法人の資産480万円を差し押さえる手続きに入りました。  問題となったのは、「旧与那国家」が国の重要文化財に指定される前のおととし、建物を維持・管理する地元のNPO法人、「たきどぅん」が行った観光地化に向けた周辺整備事業です。  国土交通省によりますと、このNPO法人は、事業に関して1,000万円の補助金を受けとりましたが、このうち、石垣積みの工事費として受給した480万円については、地元のボランティアの手で無償で行ったにも関わらず、工事費として偽の領収書を提出していたということです。  国土交通省では補助金適正化法に違反するとして不適正に受給した480万円を返還するように命令しましたが、NPO法人が応じなかったため、25日、銀行口座を差し押さえる手続きに入りました。 国によりますと、補助金の不正受給をめぐってNPO法人の資産の差し押さえに発展するのは異例のことだということです。  NPO法人「たきどぅん」は「国の担当者とは事前に相談した上で行ったことだ」と話しています。 2.八重山毎日新聞4月25日付記事  預金差し押さえへ  たきどぅんの補助金不正受給  旧与那国家の補修 虚偽の領収書作成  竹富島の特定非営利活動法人(NPO)「たきどぅん」(上勢頭保理事長)が2005年度に旧与那国家の修復などのための補助金480万円を不正に受給していたとして、国土交通省は24日までに同法人の預金の差し押さえなどを含む徴収手続きに入った。国交省によると、NPOは、無償のボランティアで行われた石積みの修復作業などについて虚偽の領収書を作成するなどして補助金を不正に受給していた。  国交省によると、不正受給があったのは、観光ルネサンス補助制度による補助金1,000万円の一部。  国交省は、NPOが、敷地の整地や機械使用料、補足石の購入などの名目で額面合わせて574万円分、支払い実態のない石積みのボランティア作業について額面あわせて655万円の虚偽の領収書を作成するとともに、NPOが発注した工事請負業者から工事代金の一部270万円がNPOに返金されていたなどとして、これらの金額のうち、補助率の32%に相当する480万円を不正受給と判断した。  国交省は、NPOが補助金の返還に応じないことから、補助金適正化法に基づき、今年3月4日付でNPOに対して補助金交付決定の一部取り消しと480万円の返還命令を行った。返還命令で示した支払い期限の同月21日を過ぎても返還されなかったことから、4月1日付で督促状を送っていた。  国交省は、今後の徴収について「国税徴収法などにのっとり、徴収手続きを行う」としている。  会計検査院は去年11月、この補助金480万円について「不当な国庫補助」と指摘していたが、NPOは「沖縄総合事務局の指導を受けてやってきた」などとして補助金の返還には応じていなかった。虚偽の領収書についても「会計検査を受けるに当たり、沖縄総合事務局から『領収書をそろえてほしい』と言われて作成した」と、国側の指導によって行ったと主張していた。  これについて、国交省は「担当者に確認したが、そのような指導は行っていないということだった」(観光地域振興課)と述べ、「実際にボランティアで作業を行ったのであれば、ボランティアで行ったいう趣旨の書類を出してしかるべきだ」(同)としている。  「たきどぅん」は2003年1月に設立の認証を受けた。  旧与那国家住宅は去年12月、国の重要文化財に指定されている。1913(大正2)年の建築。2003-2005年度には総額6,100万円で保存修理事業が行われていた。 …

平成20年度竹富島年間祭事行事表

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昨日の竹富公民館議会にて、 平成20年度の年間祭事行事の日取りが決定 しましたので、みなさまにお知らせいたします。 今年の種子取祭奉納芸能の日取りは  10月17日(金)、18日(土)となっています。 (ta) …

地縁団体法人竹富公民館 執行部及び役員

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 今朝の八重山毎日新聞には、 「新館長に宇根勝末さん」との見出しで、 竹富公民館役員が掲載されています。  今年度の竹富公民館の主な活動内容は  1 年間祭事・行事の執行  2 有限会社竹富観光センターによる水牛車移転問題の解決  3 竹富島東部宿泊施設建設に関する問題の解決  4 弘前ねぶたとの交流  5 旧ビジタセンター管理の問題  これらのことについて取り組んでいくと表明しています。 (ta)  平成20年度竹富公民館役員  ● 館 長   宇根勝末  ● 副館長   阿佐伊孫良  ● 主 事   前本賢二郎  ● 幹 事   宇根小百合  ● 事務局   阿佐伊 拓  ● 顧 問   内盛正玄 赤山喜介 前本隆一  ● 議会議員  内盛正玄 赤山喜介 前本隆一           仲村渠隆雄 上間 毅 島仲彌喜           内盛正聖 上勢頭 保 小底朝吉  ● 衛生部員  大浜 勝 上野 寛 前本 一  ● 監 査   細原京子 富本 宏 生盛洋尚  ● まちなみ    調整委員  三浦彰徳 上勢頭美穂子 高那弘子 田中耕二           上勢頭同子 田中郁子 野原義克 阿佐伊 拓           吉澤信一 井上勝義 根原哲也 登野原栄立  ● 財産管理    委員    内盛正弘 内盛正亀           上勢頭 保 新田長男           登野原栄立 生盛大和  ● 公民館運営    検討委員  内盛正聖 友利 勝           上勢頭 篤 上間 学           野原 健 水野景敬  ● 祭事部員  内盛正弘 狩俣吉勝           須崎要一 藤井幸吉           野原 健 水野景敬 …

“素足で感じる竹富島”

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2007年8月に1,000人の参加者を突破し、 引き続き好評の“素足で感じる竹富島”(通称:素足ツアー)。 あと少しで、素足ツアーをはじめてからから3年を迎えようとしています。 3年目に向け、素足ツアーをみなさまに満足してもらえるよう、 プログラムの充実に向け、スタッフでアイデアを出し合いました。 まずは、グッズを入れる袋の見直し。 今までは、希望の方へ、ビニール袋を差し上げていました。 ビニール袋はすぐにゴミと・・・これが一番気になっていたことでした。 この度、4月から、グッズにNPOたきどぅんオリジナルの“エコバック“が 新たに加わることになります。 素足ツアーに参加して、このバックを手に入れた方は、 その後の旅行で役立てたり、また、普段のお買い物などに使って、 使い捨てのレジ袋を減らしてみてはいかがでしょうか? そして、もう一つ新しく加わるのは・・・ かつて竹富島の暮らしの中で使われていた“ミノサー(蓑)”。 くらしの民具着用体験です(希望者)。 このミノサーを身につけ、竹富島のくらしを感じてください。 4月からの素足ツアーには以上のアイテムが新たに加わることと、 プログラムの充実を図るため、価格を変更させていただきます。 みなさまには、ご理解いただきますようよろしくお願いたします。 あわせてこちらもご覧下さい。 …

「旧与那国家住宅」に指定書

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3月29日付八重山毎日新聞には、旧与那国家住宅に対し 重要文化財の指定書が伝達された旨の記事が掲載されています。 昨年12月4日に重要文化財の指定を受けた「旧与那国家住宅」 は、これで名実ともに重要文化財となります。 (ta)  旧与那国家(竹富)に指定書  国の重要文化財に  【那覇】昨年10月に国の重要文化財(重文)に指定された竹富島の旧与那国家住宅への指定書伝達式が28日午後、建教育庁で行われ、仲村守和県教育長から竹富町教育委員会(慶田盛久教育長)に指定書が交付された。旧与那国家は、1913(大正2)年建築。与那国暹(のぼる)氏(74)=那覇在住=が02年1月に竹富公民館に譲渡し、03年9月に同公民館から町に再譲渡され、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている竹富島のなかで核となる物件と位置付けられている。  同家は竹富島の近代の住居形態と生活様式を理解する上で高い価値があると評価された。竹富町では初めて建造物が国の重文に指定され、郡内では旧宮良殿内など石垣市内の3件に続いて4件目、県内では20件目となる。  指定書の伝達にあたって仲村教育長は「竹富島は文化財について造詣深く、街並み、景観をキチンと保存して頂いている。旧与那国家は大正時代から保存して頂き、県にとっても重要な文化財であり、今後も県の文化継承、紹介に協力してほしい」とあいさつ。  指定書を受けて慶田盛教育長は「国の重要文化財指定に大変喜んでいる。旧与那国家は昔の建物の原型を備え、内部の木材機能も素晴らしい竹富町の地域にふさわしい住宅だ。そういったものを大事に残して頂いて感謝している。これからも大切に活用していくことを考えたい」と述べた。  また、旧与那国家元所有者で同所地権者の与那国さんは「旧与那国家は私が生まれ育ち、思い出が集積した所でもあり、これからも大事にしていきたい。今後とも教育委員会と連携を取って、保存に努めたい」と重要文化財指定に礼を述べた。 …

八重山日報 平成20年3月28日付記事

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八重山毎日新聞と共に八重山地方のローカル紙である八重山日報記事を掲載します。 大変残念なことに、またしても「水牛車移転問題」の記事です。 八重山日報は「水牛車移転問題」についていち早く、かつ大きく取り上げており、当内容も一面トップで報道しています。 (ta) 「歴史的風致を損なう」 水牛車観光の営業所移転で 竹富町教委、不許可を決定  竹富町教育委員会(竹盛洋一委員長)定例会が27日、市内の石垣港離島ターミナルで開かれ、竹富島で水牛車観光を展開している有限会社竹富観光センター(小底朝吉代表取締役)が営業所移転のために提出している現状変更行為の許可申請について不許可とする方針を決めた。移転予定地のまちなみ館南側について、学校や保育所、御嶽に隣接する「文教地区」と指摘、営業所建設は「歴史的風致を著しく損なう」と結論づけた。小底代表取締役は同日取材に対し、不許可の正式通知があった段階で町教委を提訴する方針を改めて示した。  町教委は2月29日の臨時会でこの問題を話し合い、不許可の方針をほぼ固めた上で、諮問機関の町伝統的建造物群保存地区等審議会の意見を聞くべきなどとして継続審議にしていた。  今月18日の同審議会では、移転予定地について「不適切」という見解を再確認していた。また、竹富公民館(上間毅館長)の議会は、同日の臨時会議会で移転予定地に対する同意書を撤回していた。  この日の町教委定例会では、こうした状況を踏まえ(1)地域住民との合意形成が図られていない。(2)水牛車による騒音や交通安全の面から、保育園児や児童生徒に悪影響が懸念される。(3)水牛の排せつ物による悪臭が予想される-などとして、移転予定地について「望ましい場所ではない」とした。  町教育委の不許可決定について、小底代表取締役は「正式通知が来た段階で弁護士と相談し、来週以降、提訴に持ち込むことになるだろう」と述べ、不許可の取り消しと損害賠償を求めて提訴する意向を改めて示した。  同社は移転予定地で仮設の営業所設置に着手しており、5月20日には仮設の営業所をオープンさせる計画。営業所移転は既成事実として進む見通しになっている。  町は代替地を同社に提供し、現在の移転予定地を取得して公園化する意向を示しているが、現時点で交渉に入っていない。  町教委定例会では竹盛委員長が「行政が、もう少し早く対応できなかったかという気がする。どうにかうまくおさまる方向に結果を出してほしい」と要望した。  竹富島の集落は文化財保護法に基づく伝統的建造物群保存地区。町歴史的景観形成地区保存条例によって、地区内で建築物の新築など、現状変更行為を行うには町教委の許可を得なければならない。 …

水牛車営業所移転問題を考える

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3月26日付八重山毎日新聞『論壇』にて、 上勢頭芳徳 元竹富島まちなみ調整委員会事務局長 (現喜宝院蒐集館長)の記事が掲載されています。 水牛車移設問題のこと、竹富町議会の決議事項。 様々な思いが文面から滲んでいます。   これらの事は、竹富島だけなく、行政も含めて乗り越えて いかなければならない課題です。 (ta)  3月18日竹富町議会本会議に提案された「竹富町歴史的景観形成 地区保存条例」の一部改正案が賛成少数で否決されました。新聞報 道で見る限り議員諸氏の理解が得られず、当然議決されるべき事項 が議決されなかった結果を残念に思います。これまで竹富島の先人 とともに営々と築き上げてきたものが、一瞬にして否定された感じ です。この件にかかわってきた者として、遅まきながら議員諸氏な らびに読者諸賢の認識を頂くべく経緯を披瀝致すものです。    問題となった「仮設の工作物の新築、改築、増築または移転は許 可を受けることを要しない」という項目は、まちなみ保存調整委員 会で現状変更申請を協議する中で、以前から懸念されていたことで した。町の条例ではそういっていても島をきちんと守っていくため には、仮設であっても届けを出してもらって協議してきました。  竹富島憲章もそうですが、この条例も自分の島を美しく守ること に異議を唱える人があろうはずがない、という性善説に基づいたも のです。法治国ですから法律、条例を守ることはもちろん大事なこ とですが、小さい地域ではそれ以上にまずお互いの美意識が前提で す。だから美しく守って来られたし、それが観光資源となっている のですから当然のことでした。  だがそういった島の当然のことが通じない人が表れるに至り、 この条項を改正して、届け出を義務付けなければならない事態に なりました。そこで4年前から「景観形成マニュアル」の見直しで この条項を改正することになり、昨年3月には町伝統的建造物群 保存地区等保存審議会から答申が出されました。すぐに議会に出 しておけば当然のごとく可決承認されていたはずなのに、 「竹富観光センター」の水牛車営業所仮設移転問題と時期が重なっ てしまいました。その意味においては「後手後手に回っている」 と言われて仕方ないでしょう。  しかしあたかも「水牛車事業者の締め出し」を図ったように受け 取られ、議員諸氏の賛成を得られなかったのは返す返すも残念で す。「業者と行政の努力期間を置くべし」とも言われますが、この 移転問題は今に始まったことでなく、3年前から竹富公民館議会で はこの場所は不適当との決議もなされ、総力を挙げて民間代替地の 斡旋(あっせん)を繰り返してきました。一企業のためにここまで やるのかという声もでたほどです。  仮設であろうがなかろうが建築基準法の、また伝建条例であって も文化財保護法というそれぞれの上位法の規定をうけるという見解 も出されています。  この場所は神道に隣接し、御嶽、まちなみ館、保育所、診療所に 囲まれ、学校にも接しています。しかし斡旋案が全て拒否されて、 仮設のための整地が始まりましたので、「聖域・文教地区を守る住 民の会」を結成し、わずか2日間で82%の移転反対署名を集めました。  3月18日には竹富公民館臨時議会が開催され、移転に同意を与え たとされる個所を削除しましたが、参加議員に10人(他に委任状 4人)の中で発言しなかった3人を除き、全員が「この場所はダメな のだ」「子孫(ふぁーまー)のためにも仮設も不可」と口にしました。 結論として、平成19年6月6日付けの要請書同意に関しては公民館 議会は反省する。その上で移転同意に関する個所は削除する。と 言うことになりました。  住民の意思はこれほどはっきりしています。島内の事業を住民が 邪魔していると思われているとしたら、これは全くもって誤りです。  今となっては観光が竹富島のリーディング産業であるとしたら、 その絶対的観光要素(他に比べるもののない)である町並み景観 を維持するためにも、なによりも精神的基盤としての御嶽と公民館 (まちなみ館)、将来島を支えてくれる子どもたちの保育所・学校、 お年寄りたちが頼りにしている診療所のある地域を、不特定多数の 観光客と多くの車両が跋扈(ばっこ)する、喧騒(けんそう)の場 所にしてはならないとの事からです。  聞くことによりますと今町議会において代替案も出され、現予定 地は公共の公園用地として予算も計上されているようです。業者は ぜひそのことを理解してほしいと願うものです。  “うつぐみ”とは総意に反したことにより擦り寄ることを求める ような、レベルの低いものに貶(おとし)められたら、西塘様にも 先祖にも顔向けが出来ません。 …

花と緑の街角コンテスト

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3月23日(日)付八重山毎日新聞には、 「第6回花と緑の街角コンテスト」(八重山毎日新聞主催) 入賞作品が一面に掲載されています。 「育てて!感じて!楽しんで!花と緑の輪をつくろう」 のテーマで実施された今回のコンテストには、離島からの 応募もあったとのこと。 青い空、エメラルドグリーンの海とともに私たちに心の 安らぎを与えてくれる沢山の花々は、八重山の街角緑化運動 の広がりとともにさらに多くの人々に憩いを提供してくれる ことでしょう。 竹富島からは、松竹荘(屋号:マチッキャ)が 八重山ビジターズビューロー・会長賞に選ばれています。 今回の入賞者の表彰式は3月25日午後3時から 八重山毎日新聞本社2階会議室で開催されるそうです。 (ta) …

竹富島観光水牛車事業所移転問題について

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 3月19日付八重山毎日新聞では、混迷する �竹富観光センターの水牛車事業所施設移転問題 についての記事が掲載されています。  伝建審(竹富町伝統的建造物群保存地区等保存審議会) での方針、また、竹富公民館臨時議会についても触れています。 (ta) 「町並み保存損なう恐れ」 伝建審が方針を再確認 速やかな対応促す。  竹富町伝統的建造物群保存地区等保存審議会(三村浩史会長) が18日午後、離島ターミナル会議室で開かれ、水牛車観光を営む �竹富観光センター(小底朝吉代表取締役社長)の集落中心部へ の事業所移転について「保存地区の歴史的風致を著しく損なう恐れ がある」とする、審議会の方針を再確認した。また、�…